【公認会計士の噂】公認会計士は投資できないって本当?投資信託ならできる? その理由は?

公認会計士の噂

 

公認会計士は投資できないって本当?
投資信託ならできる?
その理由は?

今回はそんな疑問にお答えします!

こんにちは!りんごです。

今回の記事で分かること
・公認会計士は投資できるのか
・公認会計士が投資制限される理由
・公認会計士でも投資できるもの
筆者りんごのプロフィール🍎
大学1年生の春に公認会計士試験の勉強を開始
大学2年生の12月短答式試験合格
大学3年生の8月論文式試験合格
大手監査法人に内定をもらい、一年間学生非常勤を経験
金融事業部スタッフとして監査業務に従事中
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会計士は投資できるのか?

結論からいうと「投資はできます」

しかし、全ての投資が自由にできるわけではありません

投資といっても、株式や債券、不動産や投資信託にFX、金や先物などその種類は様々です。

会計士はこれらの全ての投資が自由にできるわけではありません。つまり制限があるのです。

具体的なポイントは以下のとおりです。

  • 監査法人勤務の公認会計士は株式投資の制限がある
  • 公認会計士でも投資できるものはある

以下で詳しく説明します。

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監査法人勤務の会計士が株式投資制限される理由

監査法人に勤務している公認会計士は株式投資が制限されます。

監査法人に勤務する場合、監査を通じて会計士はクライアントの機密情報や開示前の決算資料などを多く目にします。

そのような情報を利用した株式取引(インサイダー取引)を防止するために、株式投資に制約がかけられているのです。

なお、日本取引所グループによると、インサイダー取引とは以下のように定義されています。

インサイダー取引とは、上場会社の関係者等が、その職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、自社株等を売買することで、自己の利益を図ろうとするものです。そうした情報を知らされていない一般の投資者は、不利な立場で取引を行うこととなり、証券市場の信頼性が損なわれかねないため、金融商品取引法で禁止されており、違反者には証券取引等監視委員会による刑事告発や課徴金納付命令の勧告が行われます。

そのため、公認会計士であること自体に株式投資が禁止されているわけではありません

独立開業したり、勤め先によっては株式投資ができる場合もあります。

企業の内部情報に深く関わり、利害関係の無い独立した立場が求められる公認会計士には高い倫理観が求められるため、株式投資に制限があるのです。

株式投資の制限ってどれくらい?

では、実際にどれほどの株式取引の制限があるのでしょうか。
以下では監査法人勤務を前提としています。

結論から言うと、「原則的に株式投資は禁止」となります。

公認会計士が株式取引を禁止されている理由は次の2つの規制によるためです。

  • インサイダー取引規制
  • 監査法人の社内規制

ここで、インサイダー取引規制によって法律上禁止されているのは監査先の株式のみです。

しかし、社内規制で株式の取引を禁止する監査法人もあります。

実際に監査を担当していなくとも、会社の機密情報や公開前の情報を得られるからです。

そのため、監査先の株式だけでなく監査先以外の株式も、つまり「株式の取引自体が禁止」されている監査法人もあるのです。

監査先以外の株式については社内規制によるので監査法人によって異なります。

しかし、多くの監査法人である程度の制限がかけられていることは事実です。私が勤務する監査法人では、「国内の株式は全面的に投資してはいけない」ルールがあります。

株式取引を考えている方は社内規制にしっかりと目を通しましょう。

監査法人勤務でも投資できるもの

株式取引が原則禁止される公認会計士ですが、株式以外で投資できるものがあります。

それぞれの投資に関するおすすめの書籍と一緒に紹介します。

投資関連でのおすすめ書籍

不動産投資

1つ目は不動産投資です。

みずほ不動産販売によると、不動産投資とは以下のように定義されています。

不動産投資とは、ワンルームマンションやアパート、オフィスビルなどを投資家が直接的に購入して収益を得ることをいいます。

不動産投資は初期費用やメンテナンス費用などがかかりますが、毎月安定した収入が得られます。

安定した高収入が得られる公認会計士は信頼を得やすくローンを組みやすいです。

より大きな不動産投資にチャレンジして資産運用することも可能となります。

私の知り合いの会計士は社会人2年目にローンを組んで不動産を購入していました。4年目の今は都内に3軒保有しています。

不動産投資関連でおすすめ書籍

投資信託

2つ目は投資信託です。

投資信託協会によると、投資信託は以下のように定義されています。

「投資信託(ファンド)」とは、一言でいえば「投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品」です。

投資信託は信託会社が運用するためインサイダー取引規制にひっかかることは少ないです。

しかし、特定の銘柄にのみ投資する投資信託は、インサイダー取引規制や社内規制にひっかかる場合があるので注意が必要です。

つみたてNISAなどの非課税対策もあり少額から始められるので、資産運用の第一歩としてかなりおすすめの投資になります!

私も投資信託をやっていますし、社内でも多くの人がやっています。

投資信託やNISAについてのおすすめ書籍

FX

3つ目はFXです。

外為どっとコムによるとFXは以下のように定義されています。

FXとは英語の「Foreign Exchange(外国為替の意味)」を略したものです。日本語で外国為替保証金取引(外国為替証拠金取引)とも呼びます。

FXは投資よりも投機の意味合いが強いです。

レバレッジをかけられるので預けた資金の何倍も大きな取引ができます。

ハイリスク・ハイリターンであることを十分に理解したうえで挑戦する必要があります。

変動を気にするあまり本業に支障をきたすのは良くないですが、勉強になることが多いので初めてみるのはいいと思います。

チャートの味方やbid-askの定義、値動きの激しさなど、投資信託では学べないことがたくさんあります。

暗号資産

4つ目は暗号資産です。

日本銀行によると、暗号資産は以下のように定義されています。

「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。

  1. (1)不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
  2. (2)電子的に記録され、移転できる
  3. (3)法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

代表的な暗号資産としてはビットコインがあります。

暗号資産もFX同様投機になります。

挑戦する場合は十分にリスクを考えた上で行いましょう。

まとめ

公認会計士の投資について書きましたが、いかがでしたでしょうか。

今回のポイントは以下の通りです。参考になったら嬉しいです!

・監査法人勤務の公認会計士は原則株式取引が禁止
・投資信託や不動産投資など、投資できるものもある
・投資する際はインサイダー取引規制や社内規制を確認する
会計士は投資できないと思われがちですが、実は投資できるものは色々あります。
制限もありますが、それ以外でも十分に資産を増やすことができます。
世の中の経済動向にも目が向くようになり勉強になるのでまだやっていない方は始めてみましょう。

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